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「成年後見支援貯金のご案内」について
JAバンク北海道では成年被後見人さまの貯金について、成年後見人さまによる適切な財産管理を実現し、成年後見人さまの財産保護・管理にかかる不測のトラブル等を軽減すべく、特定の取引に際して家庭裁判所の指示書を必要とする成年後見支援貯金を取扱っております。

JAバンク北海道で取扱う成年後見支援貯金のご利用イメージ

JAバンク北海道の成年後見支援貯金口座では、①口座開設、②口座解約、③払戻し、④定期交付金(自動振込による定額送金)の設定・変更・解除の各取引で家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。

成年後見支援貯金のご利用イメージ

JAバンク北海道で取扱う成年後⾒⽀援貯⾦について(Q&A)
取扱JA


「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について
平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間、祖父母等(直系尊属である贈与者)が子や孫等(受贈者)に対して、教育資金に充てるため一括して金銭を贈与し、当該子や孫等の名義で新たに開設された口座に預入等された場合には、贈与税が非課税となります。

制度の概要

非課税となる教育資金の範囲と金額

学校等(例:大学・高校等)に支払われる入学金その他の金銭
→ 最大1,500万円

  • ※学校等以外の者に支払われる金銭(例:塾や習い事の月謝等)のうち一定のものについては、上記1,500万円の範囲内で最大500万円。
  • ※詳細は、国税庁HPをご確認ください。
贈与者となりうる方受贈者の直系尊属(曽祖父母、祖父母、父母)
受贈者の年齢制限30歳未満
当初のお手続
  • 本非課税措置に対応した預金等の商品を取扱う銀行等で、専用口座を開設のうえ、贈与された金銭を預入等していただきます。
  • 口座開設に先立ち、贈与者と受贈者の間で書面により贈与契約を締結いただく必要があります。
  • 専用口座の開設に当たっては、受贈者から所定の申告書(教育資金非課税申告書)を取扱JAに提出いただきます。
専用口座について
  • 開設可能な専用口座は、受贈者お一人につき1つです。専用口座を1つ開設された受贈者は、他の取扱金融機関や口座開設された取扱JAにおける他の店舗も含め、他に専用口座は開設できません。
  • ※2口座以上開設された場合には、1つを除き無効となります。
  • 受贈者が30歳に達した日などに専用口座は終了します。
教育資金の払出し専用口座から払出された資金を教育資金としてご利用されたことを確認するため、学校等からの領収書等を取扱JAに提出いただきます。
※領収書等の提出がない払出しや教育資金目的外の払出しは課税対象となります。

※具体的な税務上の取扱いについては、お客様ご自身で税理士・税務署にご相談・ご確認ください。

教育資金として支出したことをJAが領収書等で確認


非課税制度を活用される場合の留意点



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