北海道信用農業況堂組合連合会

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不良債権の状況

 当会は、積極的な不良債権処理、情報開示に取り組んでおり、不良債権の状況については、法定開示である「リスク管理債権」に加え、透明性確保の観点から「金融再生法に基づく開示債権」についても情報開示しております。
平成19年度末のリスク管理債権総額は7,064百万円で貸出金総額に占める割合は1.41%、また、リスク管理債権総額のうち、貸倒引当金および担保・保証等により保全されている額は6,297百万円で、その割合は89.1%となっております。
また、平成19年度末の金融再生法に基づく要管理債権以下合計額は、7,482百万円で、要管理債権以下合計額に占める割合は、1.39%、また、要管理債権以下合計額のうち、貸倒引当金および担保・保証等により、保全されている額は6,669百万円で、その割合は89.1%となっております。
なお、リスク管理債権および金融再生法に基づく開示債権の詳細については、資料編64ページに記載しておりますのでご参照ください。

平成19年度末 不良債権の状況

リスク管理債権に占める保全の割合
 
リスク管理債権区分  
〔破綻先債権〕
元本または利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立て、または弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金のうち、法人税施行例第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由または同項第4号に規定する事由が生じている貸出金
〔延滞債権〕
未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予したもの以外の貸出金
〔3ヵ月以上延滞債権〕
元本または利息の支払いが約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金(破綻先債権および延滞債権は除く)
〔貸出条件緩和債権〕
債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金(破綻先債権、延滞債権および3ヵ月以上延滞債権は除く)
金融再生法に基づく開示債権区分  
〔破綻更正債権およびこれらに準ずる債権〕
破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権
〔危険債権〕
債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財務状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取りができない可能性の高い債権
〔要管理債権〕
3月以上延滞債権で破産更生債権およびこれらに準ずる債権、危険債権に該当しないものおよび貸出条件緩和債権
〔正常債権〕
債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、破綻更正債権およびこれらに準ずる債権、危険債権、要管理債権以外のものに区分される債権
 



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